崖っぷち夫婦の節約やりくり日記

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【手続き】元中の人が語る!退職後の手続き(既婚者編①)


こんばんは(*^^*)
崖っぷち夫婦です。

「皆さん、会社を退職後、どんな手続きをすればいいか戸惑ったことはありませんか?」

「年金はどうなるの?」

「健康保険はどうなるの?」

「住民税はどうすればいいの?」
・・・・・・・(;゚Д゚)

考えるだけで、大変ですよねぇ

私も新卒で入社した会社を退職した際、当時の職場や周囲で分かる方がいませんでした。

結果、手続きするのに半泣きしながらやって苦労しました。゚(゚´Д`゚)゚。

この記事では、前職で国民健康保険国民年金担当だった著者が、退職後の手続きについて記したいと思います。

下記の流れで動いてもらえれば、スムーズに行くと思います。(著者体験談)

「ん?難しくてなんのことかわからない・・・(*_*)」
順に説明していきますので、しばらくお付き合いください(^-^)

このブログでは、共稼ぎ夫婦の片方が退職した場合について記します。


1.配偶者の扶養に入れるか確認

まずは、扶養に入れるか確認してください。
詳細内容は下記のとおりです。

①確認内容
配偶者の社会保険(扶養)に入れるか

②確認先
配偶者の会社の人事担当

③扶養に入れる範囲
健康保険と年金

④確認するおすすめ時期
退職前
※これは、退職前にどの社会保険に入るか決めていた方がスムーズに手続きをしやすいからです。
退職前に確認できなければ、退職後でも大丈夫だと思います。(詳しくは配偶者会社の人事に確認)

⑤扶養に入る際の必要書類
配偶者の会社の人事担当に確認する

2.任意継続に加入できるか確認

配偶者の扶養に入れない場合、次に確認するのが任意継続(退職後の健康保険)に加入できるかについてです。

この保険のイメージは、『自身の会社の健康保険に退職後も継続して入る』です。

この時、1ヶ月あたりの保険料も聞くことをお忘れなく!
(1ヶ月の保険料の目安は退職前の健康保険料の約2倍です。)
任意継続は条件を満たすと入れる保険で、最大2年間加入できます。

①確認内容
任意継続に入れるか

②確認先
自身の会社の人事担当

③扶養に入れる範囲
健康保険
※年金は国民年金で、別に手続きが必要です。

④確認する時期
退職前
※任意継続の加入には期限があるので、退職前に動きましょう。
加入期限を過ぎると、入れません。

3.国民健康保険料を試算

①確認内容
国民健康保険料の試算をしてもらう

②確認先
住民票のある自治

③入れる範囲
健康保険
※ 年金は国民年金で、別に手続きが必要です。
国民健康保険に入るときは、自治体の保険担当部署から、国民年金の手続きの案内もあります。

④確認するおすすめ時期
退職前
※任意継続の保険料と比較できるようにするためです。

4.扶養に入れるとき

扶養に入れたい旨の話を人事に話します。
※配偶者にお願いします。

配偶者の人事担当から必要な手続きの案内があります。

配偶者にお願いして手続きをして終了です。

5.扶養に入れないとき

配偶者の扶養に入れないときは、下記の流れになります。

①任意継続に入れるとき

・任意継続と国民健康保険、どちらが安いか比較する

・安い方に加入する
※任意継続→自身の会社の人事
国民健康保険→住民票のある自治

任意継続、国民健康保険共に年金はどちらの場合も『国民年金』です。

国民年金は、住民票のある自治体で手続きできます。

②任意継続に入れないとき

国民健康保険国民年金に加入します。
手続きは、住民票のある自治体で手続きします。

6.元中の人のぶっちゃけトーク

著者が対応した何千人のお客さんの傾向から、社会保険についてぶっちゃけます。

配偶者の扶養に入れる場合は、扶養に入った方がおすすめです。
扶養に入れない場合は、
『任意継続に入るか』
国民健康保険に入るか』
保険料が安い方に入るのがおすすめです。

また、任意継続に加入する際、保険料の納付期限を過ぎると、自動的に任意継続の保険証が使えなくなるところが多いので、注意してください。

傾向的に

退職した年
・任意継続に入った方が安い人が多い
※人によっては、国民健康保険の方が安い場合もあり

退職した翌年
国民健康保険に入った方が安い人が多い
・しかし、任意継続の方が安い人もいる
国民健康保険の保険料の決め方が社会保険と異なるため)
・退職後すぐに扶養に入れなくても翌年に扶養に入れることもある

これらの傾向があるので、退職後の翌年は下記の方法を提案します!
※あくまで個人的な意見なので、ご了承ください

・配偶者に再度扶養に入れるか確認してもらう
→入れたら扶養へ

・(扶養に入れなかったら)翌年の国民健康保険料を試算してもらう
国民健康保険と任意継続の保険料を比較する
→安い方に入る

任意継続から国民健康保険に変更するときは、任意継続から出る(脱退)手続きが必要になります。

その場合は、任意継続を運営しているところに確認しましょう。

例)けんぽ組合、共済組合など

中々ややこしい退職後の手続き。

こちらのブログを通して、少しでもスムーズに手続きができればと思います(*^_^*)

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました😊