崖っぷち夫婦の節約やりくり日記

アラフォー不妊治療&うつ療養のため公務員退職😢 収入減&治療費がかかる中、投資&無理ない節約で乗り切り中⤴️無理のない高配当優待投資・日々の生活で使えるお得情報についてアップ⤴️ 2022年投資損益213,212円&優待94,173円😊

【退職後の手続き】元中の人が語る!悩まなくて大丈夫!退職後の手続き(独身編)


こんばんは(*^^*)
崖っぷち夫婦です。

「皆さん、会社退職後どんな手続きをすればいいか戸惑ったことはありませんか?」

「年金はどうなるの?」

「健康保険はどうなるの?」

「住民税はどうすればいいの?」


・・・・・・・(;゚Д゚)

考えるだけで、嫌になりますよねぇ

私も新卒で入社した会社を退職した際、当時の職場や周囲で分かる方がいなかったので、手続きするのに苦労しました。゚(゚´Д`゚)゚。

この記事では、国民健康保険国民年金担当だった著者が、退職後の手続きについて書きたいと思います。

下記の流れで動いてもらえれば、スムーズに行くと思います。

「ん?難しくてなんのことかわからない・・・」

順に説明していきますので、しばらくお付き合いくださいm(__)m

このブログでは、独身者が退職した場合について記します。

1.家族の扶養に入れるか確認

まずは、扶養に入れるか確認してください。
詳細内容は下記のとおりです。

①確認内容
家族の社会保険(扶養)に入れるか

②確認先
家族の会社の人事

③扶養に入れる範囲
健康保険のみ
※年金は国民年金

④確認するおすすめ時期
退職前
※これは、退職前にどの社会保険に入るか決めていた方がスムーズに手続きをしやすいからです。
退職前に確認できなければ、退職後でも大丈夫だと思います。(詳しくは人事担当へ確認)

⑤扶養に入る際の必要書類
家族の会社の人事に確認する

2.任意継続に加入できるか確認

家族の扶養に入れない場合、次に確認するのが任意継続(退職後の健康保険)に加入できるかについてです。
この時、1ヶ月あたりの保険料も聞きます。
(1ヶ月の保険料の目安は退職前の健康保険料の2倍です)
任意継続は条件を満たすと入れる保険で、最大2年間加入できます。

①確認内容
任意継続に入れるか

②確認先
自身の会社の人事担当

③扶養に入れる範囲
健康保険のみ
※年金は国民年金

④確認する時期
退職前
※任意継続の加入には期限があるので、退職前に動きましょう。
加入期限を過ぎると、入れません。

3.国民健康保険料を試算

①確認内容
国民健康保険料の試算をしてもらう

②確認先
住民票のある自治

③入れる範囲
健康保険のみ(夫婦2人分)

④確認するおすすめ時期
退職前
※任意継続の保険料と比較できるようにするため

4.扶養に入れるとき

扶養に入れたい旨の話を人事に話します。
※家族にお願いします。

家族の人事担当から必要な手続きの案内があります。

家族にお願いして手続きをして終了です。

5.扶養に入れないとき

家族の扶養に入れないときは、下記の流れになります。

①任意継続に入れるとき

・任意継続と国民健康保険、どちらが安いか比較する

・安い方に加入する
※任意継続→自身の会社の人事
国民健康保険→住民票のある自治

任意継続、国民健康保険共に年金はどちらの場合も『国民年金』です。

国民年金は、住民票のある自治体で手続きできます。

②任意継続に入れないとき

国民健康保険国民年金に加入します。
手続きは、住民票のある自治体で手続きします。

6.元中の人のぶっちゃけトーク

著者が対応した何千人のお客さんの傾向から、社会保険についてぶっちゃけます。

家族の扶養に入れる場合は、扶養に入った方がおすすめです。
扶養に入れない場合は、
『任意継続に入るか』
国民健康保険に入るか』
で保険料が安い方に入るのがおすすめです。

また、任意継続に加入する際、保険料の納付期限を過ぎると、自動的に任意継続の保険証が使えなくなるところが多いので、注意してください。

傾向的に

退職した年
・任意継続に入った方が安い人が多い
※人によっては、国民健康保険の方が安い場合もあり

退職した翌年
国民健康保険に入った方が安い人が多い
・しかし、任意継続の方が安い人もいる
国民健康保険の保険料の決め方が社会保険と異なるため)
・退職後すぐに扶養に入れなくても翌年に扶養に入れることもある

これらの傾向があるので、退職後の翌年は下記の方法を提案します!
※あくまで個人的な意見なので、ご了承ください

・家族に再度扶養に入れるか確認してもらう
→入れたら扶養へ

・(扶養に入れなかったら)翌年の国民健康保険料を試算してもらう
国民健康保険と任意継続の保険料を比較する
→安い方に入る

任意継続から国民健康保険に変更するときは、任意継続から出る(脱退)手続きが必要になります。

その場合は、任意継続を運営しているところに確認しましょう。

例)けんぽ組合、共済組合など

中々ややこしい退職後の手続き。

こちらのブログを通して、少しでもスムーズに手続きができれば幸いです(*^_^*)

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました😊